岐阜大学職員組合の組織・支部・規約

岐阜大学職員組合の最高決定機関は定期大会(臨時大会)です。定期大会は毎年9月に開催され、 1年間の活動方針を決定します。組合員の直接選挙によって選出された中央執行委員会はその方針を具体化し、 組合員や支部に行動提起を行います。これは組織としての運営の仕組みですが、組合員は自由に執行委員会 に対して意見を伝えたり、質問したりできますし、大会に対して、代議員を通じて議案(特別決議)を提案す ることもできます。

組合員は原則として組合員が働く職場の支部に所属します。支部は組合員の交流などの楽しい活動、 独自の労働条件改善の活動も行います。組合員が少ない職場では支部準備会をつくり、 中央執行委員会と協力して組合員を増やし支部の結成をめざします。支部も支部準備会もない職場では、 直属というしくみもありますが、希望する支部に所属することもできます。

組合は規約にもとづいて運営されています。規約には、組合の目的などの基本的な事項から、定期大会の成立要件、 役員の構成など具体的な事項まで定められています。選挙の実施や会計に関する細かいルールをさだめた細則があります。 規約は定期大会(臨時大会)において、規約細則は中央委員会でも改正することができます。
組合規約 , 会計細則, 選挙規定, 旅費規定